土地区画整理事業施行区域内では、事業計画決定の公告があった日の翌日から換地処分の公告の日まで、以下の行為について制限を受けることになります。(土地区画整理法第76条)
1.建築物その他の工作物の新築、改築、又は増築を行う場合
2.重量が5トンを超える物件の設置又は堆積
3.土地の区画形質の変更
これらに該当する行為を行う場合は、大府市長の許可が必要となり、一定の許可申請手続きをお願いすることになります。この手続きは事業の支障となる行為を排除し、円滑な事業推進を図るためのものです。万一、無許可でこれら行為を行ったり、許可条件に違反した場合は、土地の現状回復、建築物又は工作物の排除を命じることがありますので、十分ご理解いただきたいと思います。申請書類様式は組合事務所にありますが、以下よりダウンロードすることもできます。詳細については、組合事務所までお問合せください。
●土地区画整理事業施行地区内建築物行為等許可申請書(76条申請書)
「01_76shinsei.pdf」をダウンロード
●誓約書・委任状
「02_seiyaku.pdf」をダウンロード
●工事実施届出書
「03_jisitodoke.pdf」をダウンロード
●預り証兼返却願い・建築行為等着手届・完了届
「04_azukarisyo.pdf」をダウンロード
●土地使用承諾書
「05_totisyodaku.pdf」をダウンロード
●76条申請作成上の留意点等
「06_ryuijiko.pdf」をダウンロード
「06_ryuijiko2.pdf」をダウンロード (追加留意事項)
●保証金振込先
「07_furikomisaki.pdf」をダウンロード